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プロモーション事業

尾州マークの運用についてよくあるお問い合わせ

Q1 尾州産地の定義とは
Q2 商標の使用の対象製品とは
Q3 織布、編立及び整理加工とは
Q4 製織(製編)を外注委託している場合とは
Q5 複数の生地が用いられた製品の取り扱いについては
Q6 技術的優位性や意匠性を活かして製造されたものでモノづくりのストーリーを消費者に訴求できるとは
Q7 申請することができる事業者とは
Q8 申請料は
Q9 商標の使用方法とは
Q10 このマークを自らが製作するタグに組み込みたい。色を変えて使うことは可能か
Q11 このマークを商談で使いたいがどうすればよいか
Q12 このマークをホームページ等で使いたい
Q13 ホームページに掲載される承認者の情報とは
Q14 縫製については海外でも良いか
Q15 紡績、撚糸、糸染が尾州産地以外、海外でも良いか

Q1 尾州産地の定義とは

A.
一宮市を中心とした愛知県、岐阜県の尾張地域で、FDC商標「尾州マーク」の使用規程別表2に定める市町村地域とします。
ただし、隣接する市町村に所在する企業からの申し出に基づき、検討のうえ地域を拡大することがあります。

Q2 商標の使用の対象製品とは

A.
尾州産地で製造された生地や、それを使用した製品とします。これを満たす製品であれば衣類、ファッションアイテム、インテリア等製品の種別による除外はありません。オーダースーツ生地やカーテン生地といった生地の状態で消費者に販売されるものについても対象となります。

Q3 織布、編立及び整理加工とは

A.
糸から布(生地)にする工程を織布、編立工程とします。
その布に対して風合いや機能性、染色を施すほか、仕上げをする工程を整理加工工程とします。具体的には染色又は捺染、毛織物で用いられる仕上げ加工(資料「毛織物の代表的な仕上げ加工一覧」参照)のほか、経済産業省編「繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/guideline_for_textile_and_apparel.pdf)」
36ページの「染色工程に必要な作業内容一覧」に規定されている48工程などが挙げられます。

Q4 製織(製編)を外注委託している場合とは

A.
製織及び製編を外注している場合は、織布、編立工程製造者はその生地を企画した企業になり、製織及び製編企業を別途製織・製編事業者報告書により報告することが必要となり、製織及び製編企業が尾州産地内であることが必要です。

Q5 複数の生地が用いられた製品の取り扱いについては

A.
尾州産地の生地が主たる部位に用いられている場合、または50%以上用いられていることが必要です。

Q6 技術的優位性や意匠性を活かして製造されたものでモノづくりのストーリーを消費者に訴求できるとは

A.
毛織物を中心とした総合繊維産地として発展する過程で磨かれた、
・意匠撚糸や複合素材を取り扱う技術
・からみ織や二重織、ラッセル編等の組織構造
・ジャカード織(編)やドビー織による意匠性
・毛織物や獣毛といった高級素材の使用
・整理工程による風合い変化や染色等の技術的優位性や意匠性
にそれぞれのメーカーの特徴を加えた生地であると考えます。

Q7 申請することができる事業者とは

A.
申請者は、尾州産地で生地を製造する企業またはその生地を取り扱う問屋・商社・コンバーター、その生地を用いた製品を企画するアパレル、製品を販売する小売のいずれかになります。

Q8 申請料は

A.
申請料は無料となります。

Q9 商標の使用方法とは

A.
FDCから製品に添付する吊下げ札や製品に貼付する織ネームを実費で交付します。
また、事前にFDCに相談の上、当該製品をPRするために商標をホームページや店頭等で使用することができます。

Q10 このマークを自らが製作するタグに組み込みたい。色を変えて使うことは可能か

A.
事前にFDCに相談の上、このマークを独自のタグや織ネームのデザインに組み込むことができます。ただし、当該タグ等を添付する製品は、この規程に基づく条件を満たし、使用承認をした製品に限ります。色を変えることも可能ですが、最終的なデザインについて事前にFDCに相談してください。独自でタグを作成する場合は、景品表示法の「商品の原産国に関する不当な表示」に違反しないよう留意してください。

Q11 このマークを商談で使いたいがどうすればよいか

A.
尾州産地で繊維製造業又は繊維卸売業を営む企業であれば、製品を企画するアパレルや問屋・商社等の取引先に自社の製品(生地等)を提案する場合に、商談資料等にマークを使用することができます。
ただし、最終的に消費者に販売する製品に付ける場合は、使用承認の手続きが必要です。

Q12 このマークをホームページ等で使いたい

A.
尾州産地で繊維製造業又は繊維卸売業を営む企業であれば、事前にFDCに相談の上、ホームページや名刺等でこのマークを使用することができます。

Q13 ホームページに掲載される承認者の情報とは

A.
その製品に関わる生地の織・編企業名、整理加工企業名、製品を企画するアパレル等の企業名及び商品名(製品種別)、PR内容です。また、これまで承認をした生地の織・編企業、整理加工企業については一覧で、企業名、住所を別途掲載します。

Q14 縫製については海外でも良いか

A.
海外で縫製されたものでも承認を受けることはできます。

Q15 紡績、撚糸、糸染が尾州産地以外、海外でも良いか

A.
糸に関わる工程が尾州産地以外、海外で行われたものでも承認を受けることはできます。
しかしながら、多工程分業の産業構造を持つ尾州産地にあっては、これらの工程の全部又は一部が尾州産地で行われているものは「尾州らしさ」の特徴を持つものの一つと言えます。
特に糸、織・編、整理加工の3工程全てが尾州産地で行われている場合は、その付加価値を訴求する自前のタグ製作などを推奨します。


お問い合わせ先

(公財)尾州ファッションデザインセンター
一宮市大和町馬引字南正亀4-1
TEL:0586-46-1361 FAX:0586-44-7455